A. いいえ。
この「配偶者に対する相続税額の軽減」の要件の一つは、相続税の申告書を提出することです。
つまり、相続税の申告が必要とされる金額の遺産がある場合、この特例を使うことによって納付税額がゼロとなったとしても、財産を相続した配偶者は申告が必要です。
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- ☾ 相続税よくある誤解
Q. 配偶者は1億6千万円までなら相続税がかからないから申告しなくていい?
Q. 生前に約束していれば、孫も相続できる?
A. いいえ。
孫は、通常は相続人ではないので、相続で財産をもらうことはできません。
どうしても孫へ財産を渡したい場合は、その旨の遺言書を作成するか、相続時精算課税制度等を利用することになります。
ただし、相続税額は2割高くなります。
また、相続税は現金一括納付が原則なので、孫本人に支払能力(現預金)が無いと、贈与税の問題も発生します。
孫は、通常は相続人ではないので、相続で財産をもらうことはできません。
どうしても孫へ財産を渡したい場合は、その旨の遺言書を作成するか、相続時精算課税制度等を利用することになります。
ただし、相続税額は2割高くなります。
また、相続税は現金一括納付が原則なので、孫本人に支払能力(現預金)が無いと、贈与税の問題も発生します。
Q. 孫の知らない孫名義の通帳へ、毎年110万円振込しているが、相続税の節税になる?
A. いいえ。
相手が知らないと“贈与”は成立しません。
“贈与”であれば、110万円の暦年贈与の非課税枠や時効(6年)がありますが、贈与でないということは、非課税枠も時効も意味がないということです。
つまりこの場合は、たとえば10年前の振込であっても、すべていわゆる名義預金となり、相続税の対象とされます。
相手が知らないと“贈与”は成立しません。
“贈与”であれば、110万円の暦年贈与の非課税枠や時効(6年)がありますが、贈与でないということは、非課税枠も時効も意味がないということです。
つまりこの場合は、たとえば10年前の振込であっても、すべていわゆる名義預金となり、相続税の対象とされます。
愛媛県松山市の税理士・社会保険労務士です。
鹿島徹子税理士・社会保険労務士事務所
Mail:kashima.tax@icloud.com
〒790-0033
愛媛県松山市北藤原町5-11オクトルハイム
営業時間:平日9:00~17:00
(予約により時間外・土日祝日の面談も可)
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